犯罪収益移転防止法の改正

犯罪収益移転防止法の改正(平成28年10月1日施行)に伴う、本人確認の変更等につきまして

平成28年10月1日以降、『犯罪収益移転防止法』の改正に伴い、「お客様の本人確認」を変更させていただきます。
既にご登録のお客様にも改めて本人確認等をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

施行日 平成28年10月1日(土)
対象 1回のお取引で200万円を超えるお客様(※銀行振込のお客様も対象となります)。

個人あるいは個人事業主のお客様

①又は②の本人確認書類が必要になります。

①顔写真貼付の身分証明書

次に掲げるいずれか1点の本人確認書類が必要です。
運転免許証/運転経歴証明書/旅券(パスポート)/在留カード/特別永住者証明書

※日本国内に住居していない方からのお買取りは行っておりません。

②顔写真がない身分証明書(健康保険証/国民年金手帳)

aとbのいずれかの本人確認資料も必要です。
a)ご提示を頂いた健康保険証/国民年金手帳以外の健康保険証/国民年金手帳を1点
b)本人確認書類に記載されているお客様のご住居と同一の記載のある納税証明書/社会保険料領収書/公共料金領収書のいずれか1点

法人のお客様

法人の名称、本店又は事務所の所在地及び役員が確認できる確認書類として、登記事項証明書が必要です。
※外国に本店をお持ちの場合は、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関が発行した法人の名称及び本店又は事務所の所在地が特定できる記載のある書類が必要です。

【注意事項(個人・個人事業主・法人、いずれも)】

・本人確認書類は、原本を必要とします(※宅配買取の場合を除く)。
・お取引の都度、本人確認書類のご提示が必要です(※登記事項証明書を除く)。
・弊社にて複写した本人確認書類は、一定期間保管いたします(※一部の書類を除く)。
・個人情報及び本人確認書類の複写は、「古物営業法」及び「犯罪収益移転防止法」に必要な範囲で使用するものとし、弊社の「プライバシーポリシー」に従い、適正な管理を行います。
・ 店頭ではお取引書類を発行いたしますので、そちらを使用いたします。
・有効期限のない公的証明書の場合は、ご提示頂く日より6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
・代理の方はお取引をする場合は、本人と代理人双方の本人確認書類が必要です(※本人と代理人の関係を証明する書類が必要となる場合があります)。
・法人とのお取引担当者の方がお取引の窓口となる場合は、「法人の確認書類」と「お取引担当者の本人確認書類」が必要です。また法人とお取引担当者の関係を確認する書類(委任状のみ有効)が必要となる場合がございます。
・役員登記は代表権のある場合にのみに限定します。
・法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが法的に定められています。