ゴールドプラザ店頭買取規約

ゴールドプラザ(以下「当社」という)が提供する店頭買取の規約を、以下の通り定めます。

第1条(目的)

1.1. 本規約は、株式会社マーキュリー(以下「当社」といいます)が提供するゴールドプラザ事業の店頭買取サービス(以下「本サービス」といいます)について、お客様と当社の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.本サービスは、お客様が当社のゴールドプラザ各店舗(以下「店舗」といいます)に持ち込んだ買取りを希望する品物(以下「品物」といいます)を査定のうえ、当社が買い取ることを主たる目的とします。

第2条(買取可能品目)

本サービスにおいて当社が買取り可能な品物は、次に掲げるものに限ります。
(1)金、白金(プラチナ)、銀、パラジウム地金およびスクラップ貴金属
(2)ダイヤ製品、ダイヤルースおよびその他宝石類
(3)ブランド時計
(4)ブランドバッグ類
(5)金券
(6)その他当社指定商品

第3条(本サービスの利用方法、利用制限)

1.前条第1号および第2号に該当する品物ついては、1回あたりの買取制限重量を3㎏までといたします。
2.本サービスにお申込みいただけるのは、本サービスの申込時において、満20歳に達している方に限ります。
3.お客様が本人確認書類の提示、コピー、本人確認のための質問およびその他の必要な手続きにご協力いただけない場合、当社は本サービスを提供いたしません。
4.本サービスの利用開始にあたってご記入いただく利用規約同意書等については、予め任意記載項目である旨表示を行っている箇所以外は、全て必須記載項目となります。必須記載項目のご記入がない場合は、本サービスのご利用をお断りする場合があります

第4条(表明保証)

お客様は、本サービスを利用するにあたり、次の内容が真実であり、かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(1)当社に対して提供する個人情報その他の情報に、虚偽の内容が含まれていないこと
(2)本人確認書類が偽造または変造したものではないこと
(3)品物につき正当な権原を有すること
(4)品物が次のいずれにも該当しないこと。
 イ)模倣品および改造品等の非正規品
 ロ)盗品および遺失物
 ハ)第三者の著作権、商標権、意匠権、およびその他の知的財産権を侵害する物
 ニ)犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物等
 ホ)第三者の担保権などが設定された物
 ヘ)品物が貴金属、地金もしくは宝飾品等の場合、品物自体に刻印され、または、証明書に記載されている事実に関する内容と相違がある物
 ト) 法令により禁制品として指定されている物等

第5条(買取査定)

1.品物を査定するにあたっては、買取価格の算定、前条各号の該当性および法令上の確認事項等について調査するため、品物に触れたうえでの細部にわたる確認やお客様へ質問等させていただきます。
2.品物の査定を精緻におこなうため、品物を一時的にお預かりさせていただく場合(以下「一時預かり」といいます)があります。一時預かりの最中については、別に定める「お預かり規約」にしたがうことといたします。
3.店舗での査定後または一時預かり後に品物を返却する際、品物の状態を査定前の状態に復元できない場合があります。査定を行うにつき、通常伴う状態の変化(分解、未開封品の開封等)について、当社は原状回復の義務を負わず、その責任を負わないものとします。
4.お客様に提示した買取価格にて、当社は買い取らせていただきます。買取価格は、品物の付属品等を全て含んだ金額とします。
5.原則として、買取価格は査定が完了し、お客様との最終的な商談に移る際に提示いたします。なお、最後に提示した買取価格が、過去に提示した買取価格と異なる場合であっても、実際の買取価格は、最後に提示した買取価格とし、過去に提示した価格での買取りを保証しません。

第6条(個人取引の本人確認および提出書類)

1.本サービスをご利用になるお客様が個人の場合、次の各号に掲げる本人確認書類(以下「身分証明書」といいます)のいずれかをご提示いただき、本人確認および記録のために、コピーさせていただきます。
 (1)顔写真付きの身分証明書
  イ)運転免許証または運転経歴証明書(いずれも日本発行のものに限ります)
  ロ)パスポート(現住所の記載があるものに限ります)
  ハ)住民基本台帳カード
  ニ)マイナンバーカード
  ホ)在留カード
  ヘ)特別永住者証明書
  ト)その他当社が認めるもの
 (2)顔写真なしの身分証明書
  イ)住民票の写し(3か月以内に発行したもので、個人番号の記載がないもの)
  ロ)健康保険証
  ハ)国民年金手帳(必要事項(「氏名、生年月日、現住所」をいいます。以下同じ)記載のものに限ります)
  ニ)その他当社が認めるもの
2.前項の規定に関わらず、次に掲げる身分証明書はご利用いただけません。
 (1)身分証明書を写した写真または画像等のデータ
 (2)身分証明書を複製したもの(身分証明書のコピーは、当社スタッフが店舗で行ないます)
 (3)必要事項の記載がないもの
 (4)有効期限が切れているもの
 (5)その他当社が本人確認を行うにつき不十分だと判断したもの
3.取引金額、取引形態、その他諸般の事情により、第1項の内容と異なる身分証明書の提出を求める場合があります(次条および第8条において同じ)。

4.マイナンバーカード、国民年金手帳、各種健康保険証(介護保険証を除く)の提示を受ける場合には、当該番号等を書き写すことのないようにし、写しを取る際には、マイナンバーカードにあっては裏面の写しを取らないようにし、国民年金手帳および各種健康保険証にあっては当該写しの番号等部分を復元できない程度にマスキングを施します(次条および第8条において同じ)。

5.犯罪収益移転防止法の遵守および取引の安全確保のため、第1項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する取引(以下「特定取引等」といいます)については、第1項第1号に定める顔写真付きの身分証明書での本人確認をさせていただきます。
 (1)貴金属(金、白金、銀およびこれらの合金)もしくは宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石および真珠)またはこれらの製品の買取金額の合計が200万円を超える取引
 (2)貴金属もしくは宝石またはこれらの製品の買取金額の合計が200万円以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1の取引を分割していることが一見して明らかなものは、当該個々の取引
 (3)100g以上の地金(インゴット形状のもの)を含む取引

第7条(個人取引の場合における代理人取引の本人確認および提出書類)

1.前条の規定に関わらず、品物の所有者本人であるお客様の代理人(以下「代理人」といいます)が特定取引等に該当する本サービスの取引を行なう場合、当社が指定する委任状、または次の事項が記入された委任状の提出が必要となります。代理人取引が特定取引等に該当しない場合については、別途定める当社社内基準に基づき本人確認等させていただきます。
 (1)所有者本人の氏名および捺印
 (2)所有者本人の生年月日
 (3)所有者本人の現住所
 (4)所有者本人の電話番号
 (5)所有者本人の職業
 (6)所有者本人の取引の目的
 (7)所有者本人名義の銀行口座番号
 (8)代理人の氏名および捺印
 (9)代理人の生年月日
 (10)代理人の現住所
 (11)代理人と所有者本人との続柄
 (12)代理人の職業
 (13)委任状の作成日(1か月以内のもの)
 (14)委任の内容
2.次に掲げる身分証明書をご提示いただき、本人確認および記録のために、コピーさせていただきます
 (1)所有者本人の顔写真つき身分証明書、または顔写真なしの身分証明書2種
 (2)代理人の顔写真付き身分証明書

第8条(法人取引の本人確認および提出書類)

1.本サービスをご利用になるお客様が法人の場合、次に掲げる書類の提出が必要となります。ただし、法人の代表者本人が店舗にて取引を行う場合、第1号の委任状の提出は不要とします。
 (1)当社が指定する委任状、または次の事項が記入された委任状 
  イ)法人の名称
  ロ)法人の本店または主たる事務所の住所
  ハ)法人の電話番号
  ニ)事業の内容および取引の目的
  ホ)振込先となる法人名義の金融機関口座番号および支店名
  ヘ)表者の氏名および捺印
  ト)代表者の生年月日
  チ)代表者の住所
  リ)委任状の作成日
  ヌ)委任の内容
 (2)現在事項全部証明書または代表者事項証明書(いずれも発行から3か月以内のものに限ります)。
 (3)第1号の委任状の印影と一致する印鑑登録証明書(発行から3か月以内のものに限ります)。
2.前項に定めるもののほか、本サービスの取引を行う担当者(代表者が自ら取引を行う場合を含みます)の顔写真付き身分証明書をご提示いただき、コピーさせていただきます。

第9条(ハイリスク取引)

犯罪収益移転防止法の遵守および取引の安全性確保のため、次の各号に該当すると当社が判断した場合には、取引をお断りさせていただきます。
 (1)なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
 (2)マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(現時点ではイランおよび北朝鮮)に居住している顧客との取引
(3)マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
(4)同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
(5)過去の契約の際に確認した顧客等または代表者等になりすましている疑いのある取引
(6)過去の契約時に虚偽の説明をしていた疑いのある顧客との取引
(7)外国PEPs(Politically Exposed Persons:外国で公的に高位の職位にある者)との取引

第10条(買取不可)

第2条各号に定める買取可能品目に該当する場合であっても、当社買取基準により査定金額がつかない場合、原則として当社は品物を買い取りません。

第11条(売買契約の成立)

1.当社は、品物を査定後、査定金額をお客様に提示いたします。査定金額を確認したうえ、お客様が「利用規約同意書」に署名することにより、お客様が査定金額および本規約に同意したとみなし、売買契約が成立します。
2.当社からお客様への代金の支払いをもって、品物の所有権は当社に移転します。

第12条(キャンセル)

1.買取承諾書への署名後には、原則として、いかなる理由によるキャンセルにも対応できません。ただし、当社が同意した場合を除きます。
2.買取承諾書への署名の前であれば、ご要望により、キャンセル対応させていただきます。ただし、複数の品物をまとめて査定している場合は、買取査定の対象品全てのキャンセルとなりますので、個別の品物の買取、返却または廃棄には応じられません。

第13条(お支払い)

1.第6条第1項の取引(個人取引)の場合、品物の代金は、お客様が利用規約同意書に署名したのち、お客様が指定する金融機関口座(お客様本人名義のものに限ります)への振り込みまたは店舗にてお支払いいたします。
2.第7条第1項の取引(代理人取引)の場合、代金は委任者(品物の所有者本人)名義の指定金融機関口座にお支払いいたします。
3.第8条第1項の取引(法人取引)の場合、法人名義の指定金融機関口座にお支払いいたします。
4.支払いについては、「円」で行い、振り込み可能な金融機関は日本国内の金融機関に限るものとします。

第14条(契約の解除)

第9条各号に該当する事由が判明した場合、品物が権利侵害品であること等が判明した場合(正規代理店の修理受付基準、日本流通自主管理協会の定める適正基準、または当社が定める取扱基準を満たさないもの等)、またはその他本契約に定める利用制限、表明保証等本契約に定める内容に反する事実が判明した場合、当社は催告を要せず契約を解除できるものとし、お客様は受け取った買取金額の全額を返金する義務を負います。また、これらの解除によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切その損害について責任を負わないものとし、解除権の行使は損害賠償の請求権を妨げません。

第15条(反社会勢力の排除)

お客様が次の各号の一に該当する場合または反社会的勢力の排除を目的とした調査に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、予告することなく全ての取引を停止し、催告を要せず契約を解除できるものとします。この解除の効果については、前条の規定を準用します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他の反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体かその行為者である場合、もしくは反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用し、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
(3)自らまたは第三者を利用し、当社に対して暴力的な行為や詐術、脅迫的な言辞を用いる等した場合
(4)自らまたは第三者を利用し、当社の名誉や信用等を毀損した場合、または毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用し、自身やその関係者が第1号に定めるものの勢力である旨を関係者に認識させるおそれのある言動や態様を示した場合

第16条(個人情報の取り扱い)

本サービス提供にあたり、当社が取得する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、次に掲げる目的のために利用させていただきます。なお、個人情報の取扱いについては、本条によるほか、当社プライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律、その他法令の定めるところに従います。
(1)古物の取引記録を作成するため
(2)お客様の本人確認を行うため
(3)犯罪行為・不正行為の予防及び法的措置を行うため
(4)古物取引可否の判断材料とするため
(5)他のお客様との取引に際し、査定内容を参考にさせていただくため
(6)お客様に対するスタッフの応対その他サービスの提供状況を確認し、サービス改善を図るため
(7)実際の取引と帳簿の記録内容の整合性を確認するため
※取引後にアンケートへの回答のご協力をお願いする場合があります。
(8)時節・感謝のご挨拶およびセール・キャンペーン等に関するご案内を行うため
※利用規約同意書にて当該項目にご同意頂いた方のみ
(9)お客様指定の住所へ商品を配送するため
(10)マーケティング調査及び分析のため
(11)アクセスログ情報を元に、ウェブサイトの利用状況などを分析するため
(12)買取実績・WEB口コミ・お客さまの声などに掲載させていただくため
※当社にて個人を特定できないまたは特定が困難とされる範囲での掲載内容とさせて頂きます。
※取引者ご本人様より申し出があり、当社が必要と判断した場合は速やかに削除するものとします。
(13)古物営業法、犯罪収益移転防止法その他法令に基づく情報提供義務等に従うため

第17条(警察への申告)

売買契約成立後であっても、品物が模造品、改造品または盗難品等の不正品であるとの疑いがある場合、古物営業法第15条第3項【古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。】に基づき、取引の内容およびお客様の警察署へ申告いたします。

第18条(規約の改定)

1.当社は次の場合に、本規約を変更することができます。
 (1)関係法令または関係ガイドライン等の変更があったとき
 (2)利用規約の変更が、お客様一般の利益に適合するとき
 (3)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.変更後の本規約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客様は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第19条(責任の範囲)

1.本サービスの提供に関して、当社の過失により、品物の紛失、破損またはその他の損害が生じた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害発生当日における当社での同種かつ同品質の販売価格(当社基準に基づき算定)を上限として補償いたします。当社の責めに帰すべき事由によらない紛失、破損またはその他の損害については、当社は一切責任を負いません。
2.品物の価値に直接関わらないと当社が判断する付属品(値札、レシート、ハンガー、紙袋等その他の付属品)および品物に混入していた物品等に損害が発生した場合の取扱いについても、前項と同様とします。

第20条(合意管轄)

本サービスの提供に関して紛争が生じた場合、東京地方(簡易)裁判所又は大阪地方(簡易)裁判所が第一審の専属的合意管轄となります。

株式会社マーキュリー
GP事業本部

2020年4月22日 初版制定
2021年8月11日 二版改定
2022年2月7日 三版改定
2022年4月25日 四版改定
2023年5月31日 五版改定