金地金の売却にかかる税金
2015/08/07
投資などの資産運用を目的に金を購入してタイミングを見て売却を、と考えている方も多いと思いますが、金地金は購入するときの消費税だけでなく、売却をするときにも確定申告が必要で、税金がかかるのはご存知でしたか?
それでは金地金を売却した場合、どういった形で税金がかかるのか、その条件などについて紹介します。
金を売却すると申告納税が必要に
金地金を売却した場合には、確定申告をして納税をすることが必要となります。
申告する所得の種類というのはいくつかありますが、給与所得がある人が金地金を売却して利益を得た場合は、基本的に所有する資産を売って得た「譲渡所得」として申告します。
土地や建物、株式、宝石などの資産を売却したときや、相続したときと同様ということです。税金がかかるのはちょっと気が重いですが、条件によっては減税や非課税となる場合があります。
金の売却益は譲渡所得特別控除が適用され非課税になる場合も
譲渡所得が50万円までは特別控除が適用されるため、非課税となります。
もちろんこれは金地金の売却分だけではなく、譲渡所得全体合計で50万円までということになります。
ちなみに事情があって売却したものの損をしてしまったという場合には、譲渡利益合計と損益通算することができますので、そこで節税するということも可能になります。
ただし、この損益通算にも注意が必要です。
譲渡所得の中でも金と損益通算できるもの、できないものがあります。
金の場合は、美術品やゴルフ会員権などとなら損益通算できます。
株式や投資信託、不動産などとは損益通算できないので、まずは何ができるのかできないのかということを、きちんと把握しておくことが必要です。
金の売却時の税金が減税となる場合は?
5年以上保有していた金地金を売却したときは、減税になる場合があります。
この場合は、課税対象となる譲渡所得の合計金額が2分の1と軽減されますので、5年以上と長く保有していた金を売却した場合は、ほかの譲渡利益分と足して50万円引き、残った金額の2分の1が課税対象となるということです。
純金積み立ての場合の税金
同じ金を購入するということでも、その方法によって税金のかかり方は違ってきます。
純金積立を売却した場合は、一般的に雑所得となるそうです。
雑所得というのは、講演料や作家以外の人が受け取る原稿料、また最近では利用している人も多いインターネットオークションやアフィリエイトで得た収入なども含まれます。
給与所得者で年収が2,000万円以下であれば、こういった他の雑所得分と合わせて 20万円以下なら申告の必要がありません。
支払調書制度も実施
支払調書制度が、2012年1月1日より施行されています。
これは金・銀・プラチナの地金を200万円以上で買い取ったときに、買取業者が税務署に提出しなければならないという制度で、売却者の住所や氏名、売却した貴金属の種類や数量、買取業者が売却者へ支払った金額や支払確定年月日などを記載した文書です。
支払調査報告書は、必ず税務署に提出しなくてはいけませんので、売却時には本人確認書類も必要になるので、売却時にはご確認ください。
このように金を売却する時に必要な税金は、金の購入方法やそのほかの条件によって、大きく違ってきます。
税金をきちんと納めながら損をしないようにするためには、売却の時期やタイミングを図る必要があります。
ちょっと計算するのは面倒ですが、非課税や減税になることによって、それが結果プラスとなって自分に返ってくる可能性がありますから、ぜひ税金のことも研究して、正しく節税できるようにしておきたいものです。
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