金地金の売却にかかる税金とは?確定申告の必要性や節税のポイントを解説
最終更新日:2025/04/16

金地金(インゴット)は、資産運用の手段として人気の高い投資商品です。しかし、購入時の消費税だけでなく、売却時にも税金が発生することをご存じでしょうか?本記事では、金地金の売却に関する税金の仕組みや確定申告の必要性、節税のポイントなどを詳しく解説します。

大嶋 雄介
2015年にゴールドプラザに入社し、千葉店の店長として3年間で月間売上の最高記録を達成。鑑定士としてのキャリアをしっかりと積み上げ、その後、営業企画部に進出し、集客の戦略構想やSNSを活用したPR活動をしながら、リサイクル業界への深い理解と経験を積みました。現在は貴金属の換金業務に従事し、金融相場や市場動向の分析をじっくりと、緻密な専門知識を深化させています。
◾️ 目次
金地金を売却すると税金がかかる?確定申告が必要な理由
売却益は「譲渡所得」に分類される
金地金を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として課税対象になります。これは、給与や事業収入などとは異なる「資産を売却して得た所得」として扱われます。
たとえば、以下のようなケースが該当します:
- 地金の売却による利益
- 宝石・美術品などの売却益
- 相続した資産の売却益
給与所得者であっても、金の売却によって得た利益は確定申告の対象となります。
【節税のポイント】譲渡所得の特別控除とは?
年間50万円までは非課税になる
譲渡所得には、年間50万円までの特別控除が設けられています。これにより、売却益が50万円以下であれば税金はかかりません。ただし、この控除額は金地金の売却益だけでなく、すべての譲渡所得の合計額に対して適用される点に注意が必要です。
金の売却時に損をした場合はどうなる?
損益通算が可能な場合と不可能な場合
金を売却して損失が出た場合、他の譲渡益と損益通算(損失を差し引く)することで節税が可能です。ただし、すべての資産と損益通算できるわけではありません。
損益通算できるものの例:
- 美術品
- ゴルフ会員権
- 骨董品 など
損益通算できないものの例:
- 株式
- 投資信託
- 不動産所得 など
売却前に、自分の保有資産と損益の種類をよく確認しておきましょう。
5年以上保有していた金地金は減税される?
長期保有で譲渡所得が軽減される「長期譲渡所得」
金地金を5年以上保有していた場合、売却時の税金が軽減される特例があります。
長期保有のメリットは以下の通りです:
- 50万円の特別控除を適用
- 残った金額をさらに2分の1に軽減して課税対象にできる
このため、金地金は長期間保有したほうが節税効果が高いと言えるでしょう。
純金積立を売却した場合の税金はどうなる?
純金積立は「雑所得」に分類される
同じ「金の売却」でも、純金積立の場合は課税区分が異なり、雑所得として扱われます。
雑所得には、以下のような収入も含まれます:
- インターネットオークションの売上
- アフィリエイト収入
- 原稿料や講演料 など
給与所得者で年収2,000万円以下の場合、他の雑所得と合計して20万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
金・銀・プラチナの売却時に注意したい「支払調書制度」
200万円以上の売却には税務署への報告が義務化
2012年1月から施行されている「支払調書制度」により、金・銀・プラチナを200万円以上で売却した場合、買取業者が税務署に支払調書を提出する義務があります。
支払調書には以下の情報が記載されます:
- 売却者の氏名・住所
- 売却した地金の種類・数量
- 支払金額・支払日
このため、売却時には本人確認書類の提示が必要となる点にも注意しましょう。
【まとめ】金地金の売却時は税金とタイミングの見極めが重要
金地金の売却によって得た利益には、確定申告と納税が必要です。ただし、譲渡所得の特別控除や長期保有による軽減措置を活用することで、節税が可能になります。
金を売却する際には、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 譲渡所得としての申告が必要
- 年間50万円までは非課税
- 5年以上保有で譲渡所得が2分の1に軽減
- 純金積立は雑所得として扱われる
- 200万円以上の売却には支払調書制度が適用される
税金のルールを正しく理解し、損をしない売却タイミングを見極めることが重要です。
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