インゴット(地金)精錬分割とは?
2019/02/10
資産として持つことの多い、金やプラチナなどのインゴット(地金)。実は、条件により売却や譲渡する際には、色々と税金がかかるケースがあります。今回は、そのインゴットの資産としての価値や、税金対策としての小分け(精錬分割加工)サービスについて説明させていただきます。

大嶋 雄介
2015年にゴールドプラザに入社し、千葉店の店長として3年間で月間売上の最高記録を達成。鑑定士としてのキャリアをしっかりと積み上げ、その後、営業企画部に進出し、集客の戦略構想やSNSを活用したPR活動をしながら、リサイクル業界への深い理解と経験を積みました。現在は貴金属の換金業務に従事し、金融相場や市場動向の分析をじっくりと、緻密な専門知識を深化させています。
◾️ 目次
資産としての金のインゴット(地金) メリット・デメリット
投資や資産の対象として持つ人が多い、金やプラチナなどのインゴット(地金・バー・延べ棒など)ですが、インゴットの資産としての価値や特徴とは何か?
これから、金のインゴットに焦点を当てて説明していきたいと思います。
インゴットとは?
まず、インゴットとは、精錬した金属を鋳型に流し込んで固め、流通や貯蔵のしやすい形にしたものを指します。地金(じがね、じきん)、金属塊、バー、延べ棒などと呼ばれることもあります。
大きさも様々で、最も一般的な金のインゴットは1㎏です。
そもそも、昔から資産として持つことの多い金。将来のためにそれをインゴットや金貨という形で保管し、いざというときに売却や贈与・譲渡するという資産形成が多いケースです。
金のインゴットを持つメリット
では、資産としての持つ金(金のインゴットや金貨)にはどんなメリットがあるのか?
まず1つ目に、金はどれだけ保有しても固定資産税がかからないことです。例えば、不動産を保有している場合は、固定資産税が毎年かかります。自動車の場合も、車検証上の所有者に対して自動車税が毎年かかります。
2つ目に、世界共通の価値であることです。通貨は国の信用で取引されているため価値が国により変動しますが、金は実物資産として特定の国に属さないため世界共通の価値基準になります。
3つ目に、外貨や株などの投資資産に比べ、値動きの幅が比較的大きくなく安定している点です。株や外貨は世間の情勢により変動することが多いですが、金はあまり影響を受けずらいと言われています。
4つ目に、いつでも換金できることです。土地や車などの場合、所定の手続きを必要とするため換金するまでに日数がかかります。
そのほかにも、保有期間が5年を超える場合、売却時の売却益に対し、譲渡所得の特別控除が受けられ税金の負担が軽くなります。
金のインゴットのデメリット
逆にデメリットとしては、株のように配当金がない点や、売却や贈与・譲渡する際に税金がかかる点が挙げられます。
特に税制面について知っておきたい点として、
1つ目に、個人が売却する際には、売却した場合に発生した所得に対し、原則として譲渡所得が課税される点。
2つ目に、現金や預貯金があればあるほど、子供や配偶者に相続財産を受け渡す際にかかる相続税や贈与税などの税金負担が重くなるため、節税目的として金のインゴットや金貨などを購入されますが、金も原則として贈与する際に課税される点になります。
では、なぜ節税対策として金が買われるのか?その点について次で説明させていただきます。
節税の対策としての「小分け」
節税対策として金が買われる理由
節税対策として金を購入する理由として、前述で紹介させていただいた通り、いざというときにすぐに換金ができる点です。例えば土地はいざ売る際になっても、すぐに買い手が見つかることは稀ですが、金はすぐに売れます。
そしてもう一つが、売る際に発生する譲渡所得の特別控除、財産を生前贈与などの形で贈与する際の基礎控除がその理由として挙げられます。
例えば、1kgの金のインゴット(仮に時価500万円とする)をそのまま、売却や贈与すると税金がかかります。
小分けによる税金対策
しかし、例として1kgの金のインゴット(仮に時価500万円とする)を100gのバー(時価50万円)10本分に小分けすると、
〈売却する場合〉
金を売って得たお金「譲渡所得」には、年50万円の特別控除(非課税分)を超えると所得税がかかりますが、上記例のように小分けした100gのバー(時価50万円)を年間1本売却した場合ですと、売却額が特別控除の枠内で収まるため税金が控除されます。これを10年間に渡り毎年1本ずつ売却すれば所得税の1kg分の節税効果があります。
贈与税の基礎控除を活用
1kgの金のインゴット(仮に時価500万円とする)を成人した子供に贈与すると、年110万円の基礎控除(非課税分)を差し引いた390万円に対し、48万5千円の贈与税が子供にかかりますが、上記例のように小分けした100gのバー(時価50万円)を年間1本贈与した場合ですと、年間の基礎控除額を下回ります。このバーを子供一人につき年1〜2本ずつ渡していけば、税金を払わずに資産の受け渡しができ、小分けした手数料(弊社の場合「金1kgを100gバー10枚へ」税別17万円)以上の節税効果があります。

最近では、まとまった資金があれば、投資効率としては金のインゴットの方が購入時の手数料が安いにも関わらず、あえて金貨をまとめ買いする人が多くなったと言われる理由は、購入目的が相続だからと言われています。
しかし、投資効率を考えインゴットで購入された方にも購入後に小分けするサービスがあります。
それが「精錬分割加工」のサービスになります。
インゴット(地金)の精錬分割加工とは
精錬分割加工とは、お手持ちの金やプラチナなどのインゴットをお預かりし、認定工場で分割加工するサービスです。
精錬分割加工のメリット
通常、自分で分割などしてしまった場合は、売却額が下がってしまったり、買取りを断られてしまうケースがあります。
そのため、加工が認められている会社の工場で、インゴットが国際公式認定であるものか確認した後、金やプラチナを溶かし新たに小さな鋳型に入れて固めます。また精錬過程おいて、お預かり時の重量から目減りした場合には、同等の品質の金やプラチナを投入することで、重量に差が出ないようにします。この時、投入された金・プラチナは精錬分割加工の手数料に含まれることが一般的です。
そして、鋳造して小分けされたインゴットの品質や重量を検査し、金においてはLBMA(ロンドン貴金属市場協会)、プラチナにおいてはLPPM(ロンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット)の厳しい基準の認定をクリアし、その証明の証として「グッド・デリバリー・バー」などの刻印が押されて作業は終了となります。
また、加工の期間についてはおおよそ4週間〜5週間が目安です。
精錬分割加工がおすすめの方
お持ちの金やプラチナのインゴットで精錬分割加工がおすすめの方
・金やプラチナを生前贈与としてご家族に譲渡を考えている方
・税金控除額以上の金やプラチナを売却したいと考えている方
・ご家族から金やプラチナを相続したいと考えている方
・金やプラチナをいくらで購入したか証明できない方
・金やプラチナを小分けにして複数の人に譲渡したいと考えている方
など
まとめ
金のインゴットは、固定資産税がかからず、世界共通の価値を持ち、換金しやすいというメリットがあります。特に節税対策として活用する人も増えており、資産運用の選択肢として検討する価値があります。
ゴールドプラザでも、インゴットの精錬分割加工サービスを承っております。ご不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
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